お知らせ
2023年03月07日
任意継続被保険者の標準報酬月額について

通常、皆様の保険料は標準報酬月額に当健康保険組合の保険料率を乗じた額となりますが、任意継続被保険者の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」と「前年9月30日現在の当健康保険組合における全被保険者の標準報酬月額を平均した額」のうち、いずれか少ない方の額となります(健康保険法第47条)。

当健康保険組合の2022年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額は410,039円でしたので、2023年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は410,000円(2022年度と同額)となります。

なお、本月額は2023年4月1日から1年間適用されます。

1. 標準報酬等級 :27等級
2. 標準報酬月額 :410.000円
3. 適用期間 :2023年4月1日~2024年3月31日