高額療養費・付加金

  • 申請:不要

医療機関からの請求に基づき、健保組合で金額を計算します。

  • 支給時期:受診月の3ヵ月後以降

医療機関からの請求(通常は受診月の2ヵ月後に健保へ到着)が届いた翌月15日付けで会社へお振込みします。
  ⇒同月の給与支払時に上乗せされます。

  • 支給額:自己負担した医療費の25,000円を超える金額

金額が確定した時点で、対象者には支給額のご案内をお送りいたします。支給額が500円未満の場合には支給されません。また、支給額のうち100円未満の端数は切捨てとなります。

  • 合算高額療養付加金

合算高額療養費が支給されるとき、窓口負担額から合算高額療養費と1人につき、標準報酬月額28万円以上53万円未満の方は25,000円ずつ、標準報酬月額53万円以上の方は50,000円ずつを控除した額。100円未満切り捨て。500円未満の場合は不支給。

  • 公費負担を受けた場合

高額療養費及び付加金は市区町村へお支払することになりますので、ご本人には支給されません。
※公費負担を受けたのに健保から給付金の案内がお手許に届いた場合
  ⇒必ず健保組合へご連絡ください

給付金支給後に、公費負担であったことが判明した場合には給付金の返還をお願いすることになりますのでご注意ください。

  • その他

[1]自己負担額は診療報酬のみが対象となります。医療機関への支払額が25,000円を超えても、直接治療に関係ない部分は対象となりません。

[2]医療機関からの請求は毎月1日~末日までの1ヶ月単位になっております。入院期間によっては、下記のような場合もございますのでご了承下さい。

  入院期間 請求期間 医療費総額 自己負担3割 控除額 給付額 納付時期
A 4/1~4/30 4/1~4/30 450,000 135,000 25,000 110,000 7月分給与時
B 4/16~5/15 4/16~4/30 225,000 67,500 25,000 42,500 7月分給与時
5/1~5/15 225,000 67,500 25,000 42,500 8月分給与時
C 4/26~5/25 4/26~4/30 75,000 22,500 25,000 0
5/1~5/25 375,000 112,500 25,000 87,500 8月分給与時

[3]高額療養費は法定の給付金です。対象者には金額確定時に「高額療養費支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入の上健保組合へ提出してください。
※詳しくお知りになりたい方はこちら 「高額な医療費がかかったとき」

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