退職後も受けられる給付
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 会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
 ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。
 また退職後、家族の被扶養者となっている場合は、どちらか一方からしか給付を受けることができません。

傷病手当金
 被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給をはじめた日から通算して1年6ヵ月間給付が受けられます。

埋葬料の給付
 被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族のかたに埋葬料が支給されます。傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。

出産育児一時金の給付
 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
 被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

申請書類はこちら
傷病手当金・傷病手付加当金請求書 書類 記入見本
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書 書類 記入見本
出産育児一時金(付加金)請求書 書類 記入見本

書類提出上の注意
A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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