●被保険者が出産したとき
■出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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■出産育児一時金付加金
1児につき出産育児一時金の30%
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■出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
■1日当たりの支給額
・支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
・支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
なお、資格喪失後および任意継続被保険者になられた場合は、支給されません。
●被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
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■家族出産育児一時金付加金
1児につき15,000円
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産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
被保険者本人が出産した場合 |
出産手当金 |
出産で会社を休業している産前42日・産後56日分を支給します。
支給額:標準報酬日額 × 2/3 × 該当日数
◎資格喪失後6ヵ月以内の出産には支給されなくなりました。
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出産育児一時金 同付加金 |
支給額:出産育児一時金+付加金(任意継続被保険者も同額支給します。)
◎資格喪失後6ヵ月以内の出産は、出産育児一時金のみとなります。
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被扶養者が出産した場合 |
家族出産育児一時金 同付加金 |
支給額:出産育児一時金+付加金
◎被扶養者の場合には出産手当金の支給はありません。
※被扶養者が以前の勤め先へ「出産育児一時金」を受給申請した場合は、油研健保組合への重複申請はできません。 |
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■出産資金の支払に困ったとき
出産資金の支払に困ったときは、出産費貸付金をご利用できます。
→出産費貸付金についてはこちら
■出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
→「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について
■出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
※なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
→「出産育児一時金等の受取代理制度」について
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