被扶養者の(被保険者との)続柄
必要な証明書等の種類
課税証明・在学証明等の証明
戸籍謄本等身分関係の証明
住民票による同居及び続柄証明
配偶者
妻又は夫
◎
○
未届の妻又は夫
子・孫・兄弟姉妹
高等学校卒業前の者
高等学校卒業後の者
その他の者
父母・祖父母
60歳未満の者
60歳以上の者
配偶者の父母・祖父母
配偶者の兄弟姉妹
未届の妻又は夫の子及び父母
三親等以内のその他の親族
※
高校生は、在学証明書等の証明書の添付を省略し、届書備考欄に「学校名」を記入する。
配偶者は、収入制限以下である証明書類を添付する。
身分証明書欄の○印欄は、「続柄欄が記載されている住民票」で身分関係が適正と判断できる場合は省略することができる(◎印欄は、省略できない)。
60歳以上の者は、収入制限以下である証明書類を添付する。
兄姉の扶養認定において、被保険者と同居していることが条件となっていましたが、この同居要件が撤廃されます。平成28年10月以降は兄弟姉妹の区別なく、「生計維持関係」の条件のみとなります。