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ホーム > 健康保険ガイド > 病気やケガをしたとき > 病気やケガで働けないとき | |||||||||||||
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健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤中による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
●支給期間は最長1年6ヵ月間 支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。 ※出勤にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。 ●1日当たりの支給額 ・支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
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