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ホーム > 各種給付・補助金・貸付金 > 給付金の支給方法について |
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●申請が必要なもの
<装具費、出産一時金、埋葬料 など>
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1 |
毎月10日までに健保組合へ申請書が届いたものは、15日付けで会社へ給付金をお振込します。 |
2 |
同月の給与支給時に上乗せされます。 |
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●申請が不要なもの
<高額療養費 など>
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1 |
医療機関からの請求(通常は受診月の2か月後に健保組合へ到着)が届いた翌月15日付けで会社へ給付金をお振込します。 |
2 |
同月の給与支給時に上乗せされます。
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給付金のお支払は、最短でも受診月の3か月後の給与支給時となります。 ただし高額療養費に該当する多額の医療費の支払については、「高額療養費貸付金」制度の利用により、支給日より前にその一部を受け取ることができます。 |
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◎ |
給付金を健保組合から直接個人の口座へお振込することはありません。 |
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